特定非営利活動法人八王子市レクリエーション協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人八王子市レクリエーション協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都八王子市内に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、不特定多数の市民を対象に、生涯学習・生涯スポーツの振興、福祉の増進、子どもの健全育成、まちづくりの推進等関する事業を行うとともに、これらの活動に関する指導者の養成と団体等の育成に努め、もって市民の余暇生活の充実と健康増進、生きがいの高揚に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動法人の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
- 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 保健、医療または福祉の増進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
- スポーツに関する大会及び講座の開催
- 文化・芸術活動等に関する講座及び行事の開催
- スポーツ及び文化・芸術活動に関する指導者の養成
- 福祉に関する援助者の養成と活動支援
- 子どもの健全育成に関する事業の開催及び協力
- まちづくりに関するイベントの開催及び協力
- スポーツ及び文化・芸術活動等に関する広報と啓発
- スポーツ及び文化・芸術活動等に関する団体の育成と連絡調整
- その他、第3条の目的を達成するための事業
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- 賛助会員 この法人の事業を援助するために入会した個人及び団体
- 特別会員 この法人に功労があった者、または学識経験者で、総会によって
推薦された者
(入 会)
第7条 この法人の正会員の入会について、特に条件は定めない。
2.正会員として入会しようと者は、別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
3.会長は、前項の申し込みがあった場合、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4.入会が認められた団体は、団体を代表する者(以下「登録代表者」という。)を会長に届けなければならない。次条以下に規定する正会員に権利義務の行使は、登録代表者がこれを行う。
5.会長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
6.賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により会長に申し込むことで会員となる。
7.特別会員は、本人の承諾をもって会員となる。
(会 費)
第8条 この法人の会員は、次の会費を納入しなければならない。ただし、特別会員は会費の納入を要しない。
- 正会員 年額 20,000円
- 賛助会員 年額1口 5,000円(1口以上)
(会員の資格の喪失)
第9条 この法人の会員が次の各号のひとつに該当するときは、その資格を喪失する。
- 退会届を提出したとき。
- 本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受けた時。
- 正会員である団体が解散または消滅したとき。
- 継続して2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
(退 会)
第10条 この法人の会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 この法人の会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の決議により、これを除名することができる。
- この定款のほか、この法人の規則等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしてとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 この法人の会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役 員
(種類及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事は10名以上15名以内とする。
- 監事は2名とする。
2.理事のうち会長1名、副会長2名、専務理事1名、常務理事2名とする。
(選任等)
第14条 この法人の理事及び幹事は、総会において選任する。
2.会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
3.理事は正会員の中から選任する。ただし、理事総数の3分の1を超えない範囲で、賛助会員及び特別会員の中から選任することができる
4.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5.法第20条各号いずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
(兼職の禁止)
第15条 この法人の理事は、この法人の職員を兼ねることはできない。
2.監事は、この法人の理事または職員を兼ねてはならない。
(理事の職務)
第16条 この法人の会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。
3.専務理事は、この法人の日常の業務を処理する。
4.常務理事は、専務理事を補佐し、この法人の日常業務を処理する。
5.理事は理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の決議に基づき、この法人の業務を遂行する。また、必要に応じ専門部を構成して業務を処理する。
(監事の職務)
第17条 この法人の監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務遂行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしく は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務遂行の状況またはこの法人の財産状況について、理事会に出席して意見を 述べること。
(任期等)
第18条 この法人の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠の為、または増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなくてはならない。
(欠員補充)
第19条 この法人の理事または監事のうち、その定数のうち、その3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第20条 この法人の役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、これを解任できる。
- 心身の故障のため職務の遂行に耐えられ名と認められるとき。
- 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2.前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報 酬)
第21条 この法人の役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2、役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(名誉会長及び顧問)
第22条 この法人に名誉会長及び顧問を置くことができる。
2.名誉会長及び顧問は、会長がこれを推薦する。
3.名誉会長及び顧問は、会長の諮問し応ずる。
第4章 会 議
(種 別)
第23条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2.総会は通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第24条 この法人の総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第25条 この法人の総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散及び合併
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 役員の選任または解任及び職務
- 会費の額
- 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第26条 この法人の総会は、通常総会を毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の請求があった とき。
- 監事が第17項4号の規定に基づいて召集するとき。
(総会の招集)
第27条 この法人の総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2.会長は、前条2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日間前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第28条 この法人の総会の議長は、総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定数)
第29条 この法人の総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会での評決兼等)
第31条 この法人の総会における議決事項は。第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(総会での表決決権等)
第31条 この法人の総会における各正会員の表決権は、平等のものとする。
2.やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第32条 この法人の総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。
(理事会の構成)
第33条 この法人の理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第34条 この法人の理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(理事会の開催)
第35条 この法人の理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第36条 この法人の理事会は、会長が招集する。
2.会長は、前条2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、理事に対し会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。ただし、会長が、緊急に理事会を開催が必要があると認めたときにはこの限りではない。
(理事会の議長)
第37条 この法人の理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第38条 この法人の理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議決は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理解の表決権等)
第39条 この法人の各理事の表決権は、平等なものとする。
2.やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決して理事は、前条及び次条第1号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第40条 この法人の理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなくてはならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2、議事録には議長及びその理事会において選任された議事録署名人2名が記名押印または署名しなければならない。
第5章 資 産
(構成等)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 会費
- 寄附金品
- 資産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
2.この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業に関する資産とする。
(管 理)
第42条 この法人の資産は会長が管理し、その方法は総会の議決を経て会長が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第43条この法人の会計は、次の各号に掲げる原則に従って行うものとする。
- 収入及び支出は、予算に基づいて行う。
- 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳する。
- 財産目録、貸借対照表及び収支決算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示する。
- 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度ごとに継続して適用する。
2.この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業会計とする。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 この法人の収支予算は、前条に係わらず、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2.前項の規定により編成した暫定予算は、総会のおいて承認を得なけなければならない。
3.第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、あらたにせいりつした予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第47条 この法人の収支予算について、予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予算を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第48条 この法人の事業年度の予算成立後に、やむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て既定予算の追加または更正をすることができる。ただし、この場合、次期総会の承認を得なければまならない。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支決算書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上余剰金を生じたときは次年度に繰り越すものとする。
(借入金等)
第50条 この法人は、予算をもって定めるものの外、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、その事業年度の収支をもって返還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項の規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第52条 この法人は、次に掲げる理由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
- 正会員の欠乏
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取り消し
2.前項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第53条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合の解散を除く。
(残余財産の帰属先)
第54条 この法人が解散したときに残存する財産は、他の特定非営利活動法人または社団法人で、この法人と目的を同じくする者に譲渡するものとする。
(合 併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、法人の掲示板に掲示するとともに、官報に記載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第57条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、必要な職員を置く。
(職員の任免)
第58条 この法人の職員の任免は、会長が行う。
(組織及び運営)
第59条 この法人の受務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第10章 雑 則
(細 則)
第60条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
付 則
- この定款は、この法人の成立日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
- この法人の設立当初の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成13年3月31日とする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成13年3月31日までとする。
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
別 表 設立当初の役員
会長 大野聖二
副会長 丸山正
同 小林肇
専務理事 塩澤迪夫
常務理事 八木一夫
同 浅輪豊治
同 川久保喜唯
同 久保喜久夫
理事 宮城安子
同 田島雄一
同 中村陽子
同 萩生田光一
同 林泰男
同 高草木銈子
同 橋本治義
同 松村百合子
同 広瀬智子
監事 清水春巳
同 中西栄